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行政書士業務と他士業業務との関係 ~ご依頼する際のポイント~

 


行政書士業務と他士業業務

  • 行政書士業務とは?

行政書士の業務内容は、

・「官公署に提出する書類の作成」の代理、相談業務
・「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
・「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
・その他特定の業務

があります。

これだけでは良く分からないので、簡単な説明と他士業との関係について説明していきます。

 

 

  • 「官公署に提出する書類の作成」の代理、相談業務

「官公署に提出する書類の作成」の代理、相談業務とは、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、相談やこれらの手続きについて代理することです。その数は1万種類を超えると言われています。

例えば、建設業を始めたい、飲食店を始めたいという場合に許可が必要で、その許認可の申請書を作成し、提出を代理することです。

 

  • 「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類を言います。

例えば、遺産分割協議書、離婚分割協議書、各種契約書(贈与、売買、消費貸借、賃貸借、委任、和解など)、念書、示談書、内容証明、告訴状、定款などがあります。

 

  • 「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文章を言います。

例えば、実地調査に基づく各種図面類、各種議事録、会計帳簿、財務諸表などです。

 

  • その他特定の業務

その他特定の業務は少し細かい内容になるので、ここでは割愛します。

 

 

  • 行政書士に頼める業務

こうやってみてみると、かなり多くのモノを行政書士が業務として行えるのが分かります。

では「何でも行政書士に頼めるのか?」と言うと、そうではありません。

それは「他の法律において制限されてるものについては、業務を行うことはできません」と規定されてるからです。

どういうことかと言うと、弁護士法で規定されてるモノは弁護士、司法書士法・社会保険労務士法・税理士法で規定されてるモノは各士業が行い、行政書士が取り扱うことはできません。

でも一般の方には依頼したい内容が、どの法律に規定されているか分からないと思います。また士業間でも法解釈によって、曖昧な部分があることも事実です。

では一般の方がどう見分ければ良いか、簡単に説明します。

 

  • 弁護士との関係

まず弁護士との関わり合いで言うと、行政書士は紛争性がある場合には関与することはできません。行政書士が当事者間の争い事の代理や仲裁・和解などに関与すると、弁護士法第72条違反となります。いわゆる非弁行為と言われるモノです。なので争い事がある場合は、弁護士の業務となります。

例えば、遺産分割協議書の作成、離婚分割協議書の作成は行政書士が行える業務ですが、当事者間で揉め事がある場合には行政書士は関与できないので、弁護士の方にお繋ぎすることになります。

例外的に特定行政書士は、行政書士が作成した書類に係る行政庁に対する不服申し立ての手続きを代理し、書類の作成をすることができます。(争いごとの例外です)

 

  • 司法書士との関係

次に司法書士との関係です。一般の方は司法書士と行政書士の業務の違いが分かりづらいと思います。かくいう私も行政書士の資格を取るまでは分かっていませんでした。

大まかに言うと、司法書士は法務省管轄で法務局への登記は司法書士というイメージです。
登記は土地や建物、会社などがあります。土地建物の登記でも土地家屋調査士が行うモノがあるので、その点は注意が必要です。
不動産の表示登記(建物表題登記など)は土地家屋調査士、権利登記は司法書士が行います。

会社設立業務では、定款の作成は行政書士が出来るけど、会社の登記は司法書士が行います。

 

  • 社会保険労務士との関係

次は社会保険労務士との関係です。ここでも大まかに言うと、厚生労働省管轄は社会保険労務士と言うイメージです。労働保険関係や年金関係の手続きなどは社会保険労務士の業務として規定されてるモノが多いと言うことです。あくまで手続きなので、労務相談やコンサルティングなどは社会保険労務士でなくても行うことができます。

この社会保険労務士が行える業務は、社会保険労務士法の別表で細かく規定されています。

ここで少し宣伝ですが、弊所では行政書士と社会保険労務士業務を行っているので、この点はご心配なくご依頼いただけます。

 

  • 税理士との関係

税理士との関係では、租税に関し税務代行・税務署類の作成・税務相談は税理士の独占業務になっています。これは報酬受ける受けないは関係ありません。タダでもダメと言うことです。もちろん税務相談もダメと言うことです。

税理士業務だと思えるけど意外と行政書士が扱えるモノに、ゴルフ場利用税・自動車税・軽自動車税・自動車取得税などがあります。
あと会計記帳も行政書士が行える業務になります。会社設立サポートから会計記帳を依頼するケースもあるようです。

 

  • かかりつけ行政書士

上記以外にも、弁理士・海事代理士などにも業務の制限があります。今回は長くなるので割愛させていただきます。

このように私たち士業は法律を遵守して他士業の業務を侵さないように業務を行っています。一般の方には「そんなのどうでもいいから、なるべく手間を掛けず依頼したい」と思うはずです。私も同じ立場なら絶対そう思います。

そこで一つ提案があります。私ども東京都行政書士会では「かかりつけ行政書士」を掲げて活動しています。これは文字通り、まずは行政書士に相談をして最適なサポート受けようと言うことです。
最適なサポートとは、その相談内容を行政書士が判断をして、当該事務所でお受けするのか、専門性の高い相談ならその専門に強い行政書士にお繋ぎすることです。
行政書士業務以外の相談内容なら、内容にあった各士業や専門家にお繋ぎすることを心掛けています。

これまで説明したように、各士業で出来る仕事が違います。なので完全にワンストップサービスとまで言えませんが、はじめに行政書士に相談の交通整理を任せることで、面倒な手間が省けたり、時間の節約にもなると思います。

ぜひ、この「かかりつけ行政書士」を活用して下さい。

 

  • 注意点

今回は行政書士業務と、何か困りごとを頼みたいときに「何を何処に頼めばいいか分からない」という場合に、大まかに説明したモノになります。実際はもっと細かい法律や規定があったりします。もし内容が気なると思った方は、専門家に聞いてみてみて下さい。
その際は行政書士を選択していただき、ぜひ「かかりつけ」にしていただければと思います。

また、行政書士業務をもう少し知りたい場合は、東京都行政書士会で発行しています「Puente」(プエンテ)と言う冊子が、業務内容を分かりやすく解説しているのでおススメです。

※ Puennteは東京都行政書士会のホームページで無料でダウンロードできます。
東京都行政書士会のご案内〜プエンテ | 東京都行政書士会 (tokyo-gyosei.or.jp)

 

 

 

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